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(1)保険金をお支払いする場合
保険期間中に、ケガ※または病気によって、免責期間※をこえて就業不能※となられた場合
(2)お支払いする保険金
免責期間※をこえて就業不能※である期間1か月について、てん補期間を限度として所得補償保険金額をお支払いします。
(注1)所得補償保険金額が被保険者の平均月間所得額※を上回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできません。
(注2)免責期間をこえて就業不能である期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を 30 日として計算した割合により保険金の額を決定します。
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(3)保険金をお支払いできない主な場合
次のような事由に起因する就業不能に対しては保険金をお支払いできません。
●故意、重大な過失、自殺・犯罪行為・けんかによる病気やケガ
●地震・噴火・津波によるケガ
●戦争・暴動等による病気やケガ
●酒酔運転、無資格運転によるケガ
●麻薬、あへん、覚醒剤などの使用による病気やケガ
●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
●妊娠・出産・流産およびこれらによる病気やケガ
●精神障害 など
※印の用語のご説明
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
●「免責期間」とは、継続して就業不能である一定の期間で、就業不能開始からこの期間は保険金支払の対象となりません。
●「就業不能」とは、ケガまたは病気を被り、医師の治療を受けるために保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、ケガまたは病気によって死亡した後、あるいはケガまたは病気が治癒した後は就業不能とはいいません。
●「平均月間所得額」とは、免責期間が始まる直前 12 か月における所得の平均月間額をいいます。
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<保険金お支払い例>
契約条件:保険金額15万円、てん補期間1年、免責期間7日
就業不能になった日:5月25日
治ゆした日:10月15日
支払対象期間:6月1日〜10月15日
支払保険金:15万円×4カ月+15万円× 15 / 30 =67.5万円 |
所得補償保険・保険料例
ご契約の条件・・・
【1】保険期間1年 【2】てん補期間1年 【3】免責期間7日
【4】保険料月払い
| 年齢・月額補償金額 |
50万円 |
100万円 |
20〜24歳 |
4,700円 |
9,400円 |
25〜29歳 |
5.250円 |
10,500円 |
30〜34歳 |
6,500円 |
13,000円 |
35〜39歳 |
8,100円 |
16,200円 |
40〜44歳 |
10,150円 |
20,300円 |
45〜49歳 |
12,100円 |
24,200円 |
50〜54歳 |
14,050円 |
28,100円 |
55〜59歳 |
15,000円 |
30,000円 |
60〜63歳 |
15,750円 |
31,500円 |
長期(最長満70歳まで)の所得補償をご希望の先生はこちら!!

このページは所得保障保険の特徴を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧下さい。
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
取扱代理店:株式会社ファーストプレイス 担当:田伏
〒107-0062 東京都港区南青山5−12−2 ヴァンドームヤマダイーストビル9F
TEL:03-5485-1818 FAX:03-5485-4343 |
2005.8/AKD63/B |
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